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利用する前に知っておきたい!?買取で確定申告が必要になるケースとは

利用する前に知っておきたい!?買取で確定申告が必要になるケースとは

不用品買取で得た利益は雑所得で副収入とみなされる

不用品買取の副収入は雑所得

不用品買取を利用して得た利益は、所得の分類では雑所得になります。

雑所得は、年間20万円を超えた場合は納税義務がありますので、当然確定申告は必須です。

ただ、不用品の買取で得た副収入は金額に関係なく非課税の扱いになるため、納税はもちろん確定申告自体も必要がない、このように考えることもできます。

生活動産による譲渡は非課税

家具・食器・衣類・自転車などの不用品を売却するとき、これらの物品は生活動産の譲渡とみなされる関係から、収入があったとしても課税対象外になります。

そのため、生活動産の買取で20万円を超えたとしても納税する必要はないのです。

電子ギフト券やブランド品や骨董品、宝石や貴金属類など、これらの物品はいずれも生活動産には含まれません。

そもそも、これらの物品は高額な値段で取引が行われることも多いため、課税の対象になることも少なくありません。

なお、課税の対象になるのは30万円を超えた場合ですから、ブランドバッグを15万円で売却したときにはセーフです。

希少価値が高いものは要注意

ブリキの玩具やレコードなどの買取は注意しよう

ブランド品は購入するとき高額でも、売却するときには値段が下がることが多いです。

しかし、ブリキの玩具やレコードなどの物品の場合は購入したときよりも高く売れることも少なくありません。

これらは希少価値がある物品の代表例になるのですが、買取を利用して総額30万円を超えたときには確定申告を行い税金を納めなければなりません。

特別控除を活用することで節税が可能

課税対象になる所得計算を行うとき、特別控除が使えることを知っていると節税効果や納税額がゼロになることも少なくありません。

特別控除は、一定額を差し引いて税金の負担を減らすといった魅力を持つ制度で、譲渡所得の中には年間50万円の特別控除が適用されます。

例えば、ブランド品など生活動産以外の買取を利用して1年間で50万円の収入を得たとき、この特別控除を使うことで雑所得は0円になります。また、売却して得た金額が60万円になったときは、特別控除が適用されることで10万円(60万円-50万円)のみ課税対象になりますので、確定申告を行って計算して得た金額を納税しましょう。

なお、生活動産になるのかそれともならないのか、この見極めが良く分からない人も多いかと思われますが、買取店のスタッフさんなどの尋ねることで分かることもあります。